既存住宅性能表示制度
住宅性能表示制度は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく制度です。
㈱ERIソリューションは既存住宅専門の住宅性能評価機関として国土交通省に登録しており、告示に定められた基準で評価書を発行します。既存住宅性能評価書は第三者機関がその住宅の性能を評価したもので、減税や保険料金の割引などの手続きに広く利用できます。
(業務の流れ)
- 申請者が評価を希望する項目の性能を確認できる書面を添付して既存住宅性能評価を申請
- 性能評価機関が提出された書類に基づきその住宅の性能を審査
- 現況検査:評価員が現地で目視可能な範囲で現況の検査
- 目視で確認できない箇所は、必要に応じて新築時の工事写真や納材書類等で確認
- 評価書交付。 (内容は以下)
- 住宅に関する基本的なこと (面積、構造、新築の時期、建築主、設計者名、増改築・被災履歴等)
- 現況検査により認められたこと(部位ごとの仕様、劣化等の有無、総合判定)
- 個別性能【選択項目】の等級
- 建築設備に関する基本的事項(配管等の材料、熱源の種類、床暖房・浄化槽の有無、修繕履歴等)
希望する等級が取得できなくても業務開始後は費用がかかるので、申請される前に以下をご確認ください。
1. 必要な項目・等級を確認できる書面や図書の有無を建設会社や建築士に確認する
〔既存住宅性能評価に利用できる書類例〕
- 新築時の書類/建築中の公的な審査・検査が実施されていることが確認できる書類
- 完了検査済証:建築時の建築基準法に適合し、耐震等級1であることが確認できます。
- 住宅性能評価建設性能評価書
申請された時期により現行の基準と相違が無いことを要確認
なお「設計評価書の申請書副本」は建築中の検査がされていないため構造計算書と同等の資料の扱い。
- フラット35S 適合証明書
- 新築、リフォーム時の性能に関する書類
構造計算書、断熱材の仕様書等の図書は施工状況が公的な検査で確認できていないため、計算の再検証や施工中の写真の確認等が必要になります。 - 建物完成後に作成した書類
耐震診断報告書:耐震診断の結果、保有体力が必要耐力の1.25以上であれば等級2、1.5以上であれば等級3に評価されます。
2. 共同住宅(マンション)の場合
- いわゆる分譲マンションの1室を購入された(専有部取引)場合でも住宅性能評価では共用部全体を含めた建物一棟全体の評価が必要です。書類の提出や現況検査では管理組合の協力が必要になり建物全体の調査や評価の費用が掛かります。
3. 補修工事や工事費用のアドバイスはできません
- 等級を取得するために補強工事等が必要な場合が有りますが、㈱ERIソリューションは審査・評価する側ですので、工事の具体的内容や費用に関する助言はできません。
By テール